パートナー規約
ザ・ブラシアントエンタープライズパートナー規約
第1条(規約の適用)
1 ザ・ブラシアントエンタープライズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このザ・ブラシアントエンタープライズパートナー規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより当社の 運営する各種決済サービス(以下、「当社サービス」といいます。)の販売に関連する業 務(以下、「本件業務」といいます。)を本件業務の受託を希望する者(以下、「パートナー」といいます。)に対し委託します。
2 本規約は、当社とパートナーとの間のザ・ブラシアントエンタープライズパートナー契約(以下、 「本契約」といいます。)について適用されるものとします。
3 本規約とは別に当社が別途定める規約、契約書、覚書及び諸規定(以下、「諸規定」と いいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
4 本規約と前項の諸規定の内容が異なる場合には、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
5 当社が、パートナーに対して発する第4条の通知は、本規約の一部を構成するものとし ます。
第2条(目的及び基本的事項)
1当社がパートナーに対し委託する本件業務は以下の通りとし、パートナーはこれを受託するとともに、誠意をもって本件サービスの販売伸長に最大限努力するものとします。
(1) 本件サービスの内容の契約者への説明及び申込の勧奨
(2) 本件サービスの契約の申込、契約者の異動、変更等の情報の取次又は申込
(3) 本件サービス導入の際の技術的サポート及びパートナーのコンピュータシステムへの本件サービスの接続
(4) 契約者への本件サービス利用の維持及び促進活動
(5) 当社の行う販売促進施策への協力
(6) 契約者からの問い合わせ及び苦情への対応
(7) 契約者としての適性の有無の調査
(8) その他前各号に付帯する業務で別途当社がパートナーに委託するもの
2 パートナーは、当社サービスのうち複数のサービスを販売することができるものとし ます。
3 当社は、パートナーの当社サービスの販売伸長に協力するものとし、パートナーと当社の販売先が重複する場合等の処理については、パートナーの販売伸長の精神に基づき円満な解決を図るものとします。
第3条(定義)
1 本規約において、以下の各号の用語は、各号所定の意味を有するものとします。
(1) 「当社サービス」とは、当社が運営する各種決済サービスを意味します。
(2) 「契約者」とは、当社サービスを利用することを希望する者を意味します。
(3) 「インセンティブ」とは、本件業務の遂行の結果として、契約者が当社と当社サービス
利用に関する契約を締結するに至った場合に、当社が本規約及び本契約に基づき当該パートナーに支払う委託料を意味します。
(4) 「当社のバナー」とは、当社のWebサイトにリンクした画像を意味します。
(5) 「パートナーのバナー」とは、パートナーのWebサイトにリンクした画像を意味します。
第4条(当社からの通知)
1 当社からパートナーへの通知(本通知には、当社からの明細書送付通知、当社の営業時間変更等の通知等が含まれますが、これらに限られません。)は、当社のWebサイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、その他当社が適当と判断する方法にて行うこととします。
2 前項の通知は、当社が当該通知を当社のWebサイト上での掲示又は電子メール若し くは書面の送付にて行った場合、Webサイト上に掲示し、又は電子メール若しくは書 面を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3 本規約及び本契約で事前に通知する期間の指定がない場合は、当社が通知を発した日 から15日を経過した場合にパートナーは、通知を承認したものとします。
第5条(本件業務の遂行方法)
1 パートナーは本件業務を遂行するにあたり、不正な営業等に関して定める法令等を含むその他の関係法令(法律、条例、通達等名称の如何を問わない)を遵守するものとします。
2 パートナーは本件業務を遂行するにあたり、契約者又は第三者との間で紛争が生じた場合は、直ちにこれを当社に報告するとともに、パートナーの費用と責任で当該紛争を解決するものとし、当社よりその対応につき指示があるときは当社の指示に従うものとします。
3 当社が前項の紛争を解決した場合、パートナーは、直ちに当社に対し、その解決をする ために直接又は間接に要した費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られま せん。)を補償するものとします。
4 パートナー及び当社は、本件業務を円滑に遂行するため、相互の連絡を緊密にとるものとします。
5 パートナーは、本件業務を遂行するにあたり、契約者に対し、当社が予め提供した情報を当社が事前に了承した方法で提供して説明するものとします。
第6条(知的財産権)
1 パートナーは、本件業務を通じて当社がパートナーに提供する情報(映像・音声・文章・ 写真・ソフトウェアを含みますがこれらに限られません。)及び当社サービスに関するコンピュータシステム(当社決済システムを含みますがこれに限られません)の著作権、商標 権、特許権、若しくは他の知的財産権が当社若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されることを認め、又同意するものとします。
第7条(電子メール及びアップロードされたWebコンテンツ) 当社は、当社又はその使用人若しくは代理人以外のパートナー又は第三者が作成した電子メール又はアップロードされたWebコンテンツの内容については、責任を負わないものとします。パートナーの電子メール送信、アップロードされたWebコンテンツ及びメッセージ、電子メールのサービス・プロバイダとの対応、並びに当該対応に関連する他の条件、保証又は表明はパートナーの責に帰するものとします。パートナーは、当該対応の結果としての如何なる種類の損失又は損害から、当社を免責することに同意します。
第8条(禁止事項)
1 パートナーは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)他のパートナー、契約者、第三者又は当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他のパートナー、契約者、第三者又は当社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける行為
(3)他のパートナー、契約者、第三者又は当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4)詐欺などの犯罪に結びつく行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(6)わいせつ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信・掲載する行為 選挙運動又はこれに類似する行為
(7)公職選挙法に違反する行為
(8)他のパートナー、契約者、第三者又は当社になりすまして、本件業務を遂行する行為
(9)本件業務の遂行にあたって、第12条のインセンティブの一部又は全部を契約者に供与すること
(10) 本件業務の遂行を他のパートナーから重ねて受託すること
(11) 申込のない契約者をあたかも申込意思のあるものとして、虚偽又は強引に本件業務を遂行すること
(12) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は他のパートナー、契約者、第三者又は当社に不利益を与える行為 (13) 前各号に定める行為を助長する行為
(14) その他、当社が不適切と判断した行為
第9条(商標等の使用の許諾及び販売促進資料)
1 パートナーは、本契約の有効期間中、当社サービスに関する商標その他当社のサービスの名称や表示(以下、これらを総称して「商標等」といいます。)を、本契約の目的のため当社が許諾する範囲内において使用することができるものとします。
2 パートナーは、商標等を加工、修正あるいは変更を加えたりしてはならないものとします。
3 パートナーが、本件業務を遂行するために、宣伝広告や販売促進資料等において、商標等又は当社サービスに関するサービス内容の掲載をするにあたっては、当社の事前の文書による承認を得るものとし、カタログ、宣伝広告物及びその他印刷物等には、決済サービスの名称を明記しなければならないものとします。
4 パートナーは、本件業務を遂行するために、当社が作成する当社サービスの販売促進資料(パンフレット等)を使用できるものとします。
5 本契約が終了した場合は、その理由の如何を問わず、パートナーは、当社から提供あるいは、貸与された物(その複製品を含みます。)を直ちに当社に返還するとともに、パ ートナーの費用負担で、商標等の表示を直ちに抹消又は撤去するものとします。
6 パートナーと当社との関係は、本規約及び本契約が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者、ジョイントベンチャー、フランチャイズ、本人と代理人との関係などを創設するものではありません。パートナーは、第三者がそのような誤解を引き起こすおそれのある表示又は対応をしてはならないものとします。
第10条(パートナーへの支援)
1 当社は、パートナーに対し、下記支援を当社の裁量で行うものとします。
(1) 当社所定の申込書、本件サービスに関する資料などの提供
(2) 本件サービスに関する情報等の提供
(3) 契約者に対する、契約者にメリットのあるサービスを運営する者の紹介
(4) 当社の運営するサービス以外のサービスを要望する契約者に対する、当該サービスを運営する者の紹介
(5) 当社のWebサイト上でのパートナーのバナー掲載
(6) 当社のバナーの提供及びパートナーのWebサイト上での当社のバナー掲載の許可
(7) 当社の本件サービスの営業活動の際の、パートナーの販売する商品又はサービスの紹介
2 パートナーは、前項に基づき当社から販売支援の貸与品の支給を受けたときは、善良な管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
第11条(インセンティブの支払)
1 パートナーが本業務を遂行した結果として契約者が当社と当社サービス利用に関する
契約を締結するに至った場合(以下、当該契約者を「被紹介契約者」といいます。)、当 社は、当該パートナーに対し、当社が別途書面で定めるインセンティブを、毎月末日を締め日として、翌々月末日迄(末日が金融機関の非営業日の場合は直後の営業日としま す。)に支払うものとします。インセンティブ支払い時の振込手数料は、当該パートナ ーの負担とします。なお、パートナー自身が当社と当社サービス利用についての契約を締結した場合についてはインセンティブの対象とはなりません。
2 前項の各末日において当社がパートナーに対して支払うべきインセンティブの額が10, 000円未満の場合、当社は当該インセンティブを次回以降の支払時に加算して支払うことができるものとします。
3 パートナーは、被紹介契約者について当社サービス契約に基づく当社に対する債務がある場合、インセンティブから当該債務相当額を当社に直ちに返還しなければならないものとします。
4 当社は、インセンティブの支払に際し、当社がパートナーに対して支払うべきインセンティブと前項の債務額とを相殺処理した上、その残額を支払うことができるものとします。
5 取次店は、決済の取消により返金処理がなされた場合、当該返金分に対応するインセンティブを当社に直ちに返還しなければならないものとします。
6 当社はインセンティブの金額及び算定方法 の見直しを取次店と協議の上で行うことがあります。
7 本契約が終了した場合、全てのインセンティブの支払いも終了するものとします。
第12条(パートナーの責任等)
1 パートナーは、契約者が当社サービス規約及び当社サービス利用に関する契約の規定を遵守するよう指導する義務を負うものとします。
2 被紹介契約者が、当社サービス規約又は当社サービス利用に関する契約の規定に違反した場合、当社はその事情を勘案して、パートナーに対し、当該被紹介契約者に関するインセンティブを支払わないことができるものとします。
3 被紹介契約者が当社に対する債務(損害賠償債務を含みます。)の履行を怠り、当社が当該被紹介契約者による当該債務の履行が困難であると判断した場合、当社は、パート ナーと別途協議の上、パートナーに対し、当該債務が履行遅滞となった日までにパート ナーが当社から支払を受けたインセンティブの金額を上限として、当該債務について 当該被紹介契約者と連帯して履行するよう請求することができるものとします。
第13条(個人情報の保護)
当社はパートナー、契約者、契約者の顧客の個人情報を保護し、当社が別途当社のWeb サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
第14条(機密保持)
1 パートナー及び当社は、本規約又は本契約に定める義務の履行にあたり知り得た相手方若しくは契約者の機密に属すべき情報の一切又は本契約の内容を第三者に漏洩又は 開示してはならないものとします。但し、以下の各号のいずれかに該当する事項については、この限りではありません。
(1)当社が当社サービス向上等の目的で情報を集計及び分析等する場合
(2)前号の集計及び分析等により得られたものを、当社が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3)当社サービスに関わる部分の事業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4)その他任意に相手方又は契約者の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5)裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6)検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7)当社の利益を守るために必要性があると当社が判断した場合
2 パートナー及び当社は前項に違反した場合には、速やかに相手方にその内容を通知しなければならないものとします。
3 第1項及び第2項の義務は、本契約が終了した後も存続するものとします。
第15条(報告義務等)
1 パートナーは、以下のいずれかについて変更を行おうとする場合、当社に対して事前に書面により報告するものとします。
(1)名称又は商号
(2)定款
(3)役員その他幹部社員
(4)住所
(5)その他本契約時に当社がパートナーに対して提示を求めた事項
2 前項の報告を怠ったためにパートナーに生じた不利益、損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、パートナーに対し、本件業務の遂行について必要な報告を求めることができるものとし、パートナーは当社に対して直ちに書面により報告をするものとします。
4 パートナーの本件業務が不正な方法によって遂行された疑義があると当社が判断した場合当社はパートナーの本件業務の遂行について必要な調査を行うことができるも のとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 当社およびパートナーは,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係
企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ず る者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経 営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 当社またはパートナーは,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除することができ,相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用 棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第17条(契約の解除及び期限の利益喪失)
1 当社は、パートナーが本規約又は本契約に基づく債務を履行せず、当社からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときは、本契約を解除できるものとします。
2 当社は、パートナーが以下の各号のいずれかに該当したときは、パートナーに何ら通知、 催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)本規約又は本契約の規定に違反したとき
(2)当社の社会的信用を著しく失墜させ、若しくは損害を与え、又はそのおそれがあるとき
(3)本件業務の遂行が著しく不足すると当社が判断したとき
(4)本件業務が不正な方法により遂行されたと当社が判断したとき
(5)金融機関から取引停止処分を受けたとき
(6)第三者から仮差押、差押、強制執行等を受け、本規約又は本契約の履行が困難であると当社が判断したとき
(7)破産の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立又は特別清算開始の申立の事実が生じたとき
(8) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(9) 解散を決議したとき
(10) 合併若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議したことにより、本規約又は本契約の履行が困難であると当社が判断したしたとき
(11) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
3 第1項又は第2項により、当社が本契約を解除したときは、パートナーは、当社に対して一切の損害賠償を請求することはできないものとします。
4 パートナーが第2項各号のいずれかに該当したときは、パートナーは本規約及び本契約から生じるすべての債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するもの とします。
第18条(契約終了後の義務)
1 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、パートナーは、直ちに本件業務の遂行及び商標等の使用を中止しなければならないものとします。
2 パートナーは、本件業務の円滑な引継のために必要となる業務を、当社が別途定める手続に従い誠実に遂行するものとします。
第19条(経費負担) パートナーが本件業務を遂行するに際して支出する経費は、本規約及び本契約で定めるもののほか、すべてパートナーが負担するものとします。
第20条(権利義務の移転・担保提供の禁止) パートナーは、本規約及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、あるいは担保に供することはできないものとします。
第21条(再委託の禁止)
1 パートナーは本件業務の全部又は一部を、当社の事前の文書による承諾なしに第三者に再委託してはならないものとします。
2 パートナーは、当社の事前の文書による承諾を得て第三者(以下、「再委託先」といいます。)に再委託する場合、再委託先に本規約及び本契約に基づき当該パートナーが当社に対して負うものと同等の義務を負わせるものとし、再委託先の行為について当社の指導を受けた場合はこれに従うとともに、再委託先に再委託することから派生するすべての責任をパートナーが負うものとします。
第22条(損害賠償)
1 当社又はパートナーが本契約の規定に違反し、故意又は重大な責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、通常かつ現実の直接損害の賠償をするものとします。
2 戦争、内乱、停電、天災地変等の不可抗力による本契約の不履行は、当社・パートナ ーの責めに帰すべき事由によるものとはみなさないものとします。
第23条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 6 ヶ月間とします。
2 前項の規定にかかわらず、本契約の有効期間満了の 3 か月前までに当社又はパートナーから相手方に対して書面により本契約の更新を拒絶する意思表示がない限り、本契約は更に 6 ヶ月間同一条件にて延長されるものとし、以後も同様とします。
3 本契約更新時に、当社はインセンティブの金額及び算定方法の見直しを行うことがあ り、パートナーはその条件を了承することとします。 なお、当社による当該見直し後 のインセンティブをパートナーに通知する場合について、第 4 条の通知は適用を除外 するものとします。
第24条(合意管轄裁判所及び準拠法)
1 パートナー及び当社は、本規約及び本契約に関連する一切の訴訟に関し、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
2 本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第25条(協議解決) 当社及びパートナーは、本規約及び本契約に定めのない事項又は本規約若しくは本契約の 各条項について疑義が生じた場合には、信義に従い誠意をもって協議することにより解決 するよう努めるものとします。
第26条(規約の変更)
1 当社は、事前にパートナーに通知することにより、パートナーの了解を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
2 変更後の規約は、当社が別途定める場合を除き、前項の通知を発した時点より、効力を生じるものとします。
第27条(競業禁止)
1 パートナーは、本契約の有効期間中及び本契約終了後5年間、当社の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
2 パートナーは、本契約に定めのない限り、本契約の有効期間中、当社サービスと同種又 は類似のサービスを運営する第三者から、当該サービスの販売に関する業務を受託することはできないものとします。
第28条(存続条項)
1 本契約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、 第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第 2項、第22条、第24条、第27条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第29条(附則) 平成30年1月6日 制定・施行
本規約の最新更新日:平成30年1月6日
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